厚生労働大臣の定める掲示事項

厚生労働省告示第72号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は下記の通りです

(病棟名をクリックすると詳しい内容がご覧いただけます)

 

【入院基本料に関する事項】

1・ 当院の一般病棟(3階病棟)では、1日7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と入院患者さん6人に対して1人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次の通りです。

 ①8時45分から17時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は7人以内です。

 ②17時00分から翌日8時45分までは、看護職員1人あたりの受け持ち数は17人以内です。

 

2・ 当院の医療療養病棟(5・6階病棟)では、1日5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次の通りです。

 ①8時45分から17時00分まで、看護職員1人及び看護補助者あたりの受け持ち数は9人以内です。

 ②17時00分から翌日8時45分までは、看護職員1人あたりの受け持ち数は12人以内です。

 

3・ 当院の介護療養病棟(2・4階病棟)は日勤、夜勤合わせて入院患者さん6人に対して1人以上の看護職員と入院患者さん4人に対して1人以上の看護補助者がいます。

 ① 当院の指定療養型医療施設サービスは次のとおりとします。

   1)療養上の管理   2)看護  3)医学管理下の介護  4)機能訓練その他必要な医療

 ② 当院の指定療養型医療施設サービスには専従の介護支援専門員(ケアマネジャー)がおります。介護支援専門員は入院患者及びその家族の希望、医師の治療方針に基づき他の専従者と協議の上、施設サービス計画を作成します。

 ③ 当院の指定療養型医療施設には施設サービスについての苦情申し立て窓口を設置しております。
     (窓口担当者 事務長 三嶋 修)

【入院基本料に関する事項】

1・ 当院は次の施設基準に適合している旨の届け出を行っています。

  2階病棟 3階病棟 4階病棟 5階病棟 6階病棟
(基本診療科)          
一般病棟入院基本料(15:1入院基本)        
療養病棟入院基本料2      
看護補助加算 (6:1)        
療養病棟療養環境加算 1      
電子化加算    
入院時食事療養費(1)    
介護療養型医療施設1      
療養型施設管理栄養士配置加算      
療養型施設療養食加算      
療養型施設栄養マネージメント加算      

 

(特殊診療科)          
薬剤管理指導課
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)    
運動器リハビリテーション(Ⅰ)    
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)    
理学療法(Ⅰ)      
作業療法(Ⅰ)      
言語聴覚療法(Ⅰ)      

2・当院は、入院時食事療法(Ⅰ)及び特別管理の届出に係る食事を提供しています。

  特別管理による食事の提供では管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については18時以降)適温で提供されます。。

【保険外負担に関する事項】

 当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。

理髪代 業者実施 2,000円 オムツ代 1枚50・70・100・180円
洗濯代 料金は各病棟に配布 コールドロッカー 1日 150円
電気使用料 1日 30円 バスタオルセット 1回 200円
貸病衣代 1日 70円 シャンプーセット 1回 30円
診断書料 1通5,000円~10,000円      

 

【特定療養費に関する事項】

 入院期間が180日を超える入院:入院医療の必要性が低い患者さんの事情により180日を超えて入院(難病患者入院診療加算を算定する患者を除く)する患者さんについては、180日を超えた日以降の入院料およびその療養に伴う看護に係る料金として、180日を超えた日以降の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額に、100分の105を乗じて得た額を徴収いたします。

詳しくは医療介護相談室におたずねください。