2・4階病棟

  厚生労働省告示第72号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は下記のとおりです

入院基本料に関する事項】

 1. 当院の介護療養病棟(2・4階病棟)は日勤、夜勤合わせて入院患者さん6人に対して1人以上の看護職員と入院患者
   さん4人に対して1人以上の看護補助者がいます。
    @ 当院の指定療養型医療施設サービスは次のとおりとします。
        1)療養上の管理  2)看護  3)医学管理下の介護  4)機能訓練その他必要な医療
    A 当院の指定療養型医療施設サービスには専従の介護支援専門員(ケアマネジャー)がおります。
      介護支援専門員は入院患者及びその家族の希望、医師の治療方針に基づき他の従業者と協議の上施設サービス
      計画を作成します。
    B 当院の指定療養型医療施設には施設サービスについての苦情申し立て窓口を設置しております。
    (窓口担当者 事務長 三嶋 修)

 2. 当院は、入院時食事療養(1)及び特別管理の届出に係わる食事を提供しています。  
    特別管理による食事の提供では管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については18時以降)適温で提供
   されます。

基本診療料に関する事項】

  当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。            

   1.介護療養型医療施設1    
   2.療養型施設管理栄養士配置加算  
   3.療養型施設療養食加算1
   4.療養型施設マネージメント加算 


特掲診療料に関する事項】

  当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています

   1.薬剤管理指導料  
   2.理 学 療 法 (T)
   3.作 業 療 法 (T)
   4.言語聴覚療法 (T)


保険外負担に関する事項】

  当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。

理髪代

業者実施

2,000

オムツ代

1枚5070100180

洗濯代

料金は各病棟に配布

コールドロッカー

1日

150

電気使用料

1日

30

バスタオルセット

1回

200

貸病衣代

1日

70

シャンプーセット

1回

30

診断書料

1通5,00010,000

 

 

 


特定療養費に関する事項】

  入院期間が180日を超える入院 : 入院医療の必要性が低い患者さんの事情により180日を超えて入院(難病患者等入院診療加算を算定する患者を除く)する患者さんについては、180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴う看護に係る料金として、180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額に、100分の105を乗じて得た額を徴収いたします。詳しくは医療介護相談室におたずね下さい。